大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2420 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂上寿夫同海野晋吉上告論旨は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一点は適法な上告理由たり得ないばかりでなく原審は結局において旧令を

適用すべき事案にその適用をしたのであるから刑訴第四一一条適用の理由ともなら

ない。

同第二点に対する判断。

法令にいう「従前の例による」とは『改正廃止前に行われた違反行為に対しては

その改正廃止後も改正廃止前に行われた違反行為の罰則の適用に関する範囲におい

てはこれを改正廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に改めて罰則を設けると

いう趣旨ではない』とするのが当裁判所の判例であるから所論はその前提を欠くも

ので理由がない、(昭和二五年(あ)八九四号同二六年五月一五日当裁判所判決)。

よつて訴刑施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主

文のとおり判決する。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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